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相続に強い 弁護士 東京 No Further a Mystery

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ただし行政書士ができるのは、あくまでも書類の収集や作成だけのため、相続人どうしで争いがない場合に限られます。 相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでの経緯を簡単にまとめると、被相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の... https://jaiden5fqy7.blogkoo.com/the-smart-trick-of-that-no-one-is-discussing-46258247

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